2008年09月10日
ネットリテラシー
昨日、東京地裁がある訴訟でNTTドコモにプロバイダー法に基づいて発信者の名前や住所などの
開示を命じました。その訴訟とはネット上で商品を中傷されたとしてある医療法人が発信者の名前や
住所などを開示するよう求めていたものだそうです。
ネットだから何を書いてもいいということはないということですね。ブログは日記だからと言う人もいますが
不特定多数の人の目に触れることでパブリックなものという認識が必要なんです。
ネットは匿名であれば何を書いても分からないというのは間違いで、IPアドレスやIDなどから特定が可能で
それらのログはサーバー管理者、プロバイダー、電話会社のいずれかに残っているので被害を受けた人が
訴訟を起こせば判決も早く、比較的短期間で結果が出てしまいます。
このネットにおける公私混同の問題はJ -CASTニュースで詳しく述べられています。
また増え続けるネットの誹謗中傷、もしものときの法的撃退術というのも知っておいて損はないでしょう。
Posted by うじやす at 21:14│Comments(0)
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